自覚症状がない病気の早期発見を目的とする「人間ドック」。受けたことがないけど、そろそろ行ってみたほうがいいかも、という方がたくさんいらっしゃるかと思います。
さてこの人間ドック。はたして医療費控除の対象になるのでしょうか? 国税庁は以下のように回答しています。
医療費控除の対象とはならない。ただし例外あり
国税庁の回答によると、いわゆる人間ドックやそのほかの健康診断は、疾病の治療をともなうものではないので医療費控除の対象とはならないそうです。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行なった場合には、その健康診断は、治療に先立って行なわれる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれるとのことです。

この連載の記事
-
第67回
ビジネス
確定申告、源泉徴収表に引越し前の住所が書いてあったらどうすればいい? -
第66回
sponsored
確定申告に必要なレシートをなくした! どうすればいい? -
第65回
sponsored
確定申告、ポイントでオフィス用品買ったら経費にできる? -
第64回
ビジネス
確定申告を早めに提出すると「還付金の入金が早い」って本当? -
第63回
ビジネス
確定申告、薬局で薬を買ったレシート捨てる前にチェック! -
第62回
ビジネス
2019年からスマホで確定申告が可能! 個人事業主でもできる? -
第61回
ビジネス
2019年提出の確定申告の相談・受付ができる会場まとめ -
第59回
ビジネス
確定申告でありがちな計算ミスとは? 薬局によく行く人は要注意! -
第58回
ビジネス
仮想通貨やアフィリエイトで得た利益は確定申告しなきゃダメ? -
第57回
ビジネス
2019年提出の確定申告に必要な書類ガイド - この連載の一覧へ







