みなさんの確定申告体験から価値ある知識をシェアするコーナー「みんなの確定申告」。佐藤さん(仮)はマンション売却と一戸建て購入にあたって確定申告の控除項目を見落としたため、約50万円も不要な税金を支払うことになってしまいました。
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私は40代前半のサラリーマンです。家族は、妻と長男、長女の4人暮らしです。5年ほど前に2人目の子供である長女が産まれ、それまで住んでいたマンションが手狭となり、マンションを売却して、一戸建ての住宅を建てることにしました。当該マンションの売却に際し、確定申告をしなかったため、本来払わなくていい税金を払うこととなりました。知った時には後の祭りだったのですが、他の方が同じような体験をしないために、簡単に体験談を記載させていただきます。
●家の買い替えの詳細
当時住んでいたマンションの住宅ローンが残っていたため、マンションを売却し、売却額で住宅ローンを完済させることが注文住宅を購入する条件でした。某ハウスメーカーで家の設計は進めていたもののなかなかマンションが売れず心配していたのですが、10月の終わりごろに運よく希望額で売却でき、無事注文住宅を購入できることになり、私も妻も浮かれていました。マンションは12月の初旬に購入者に引き渡し、翌年5月に注文住宅の引き渡しというスケジュール。引き渡しを受けるまでは妻の実家にお世話になることにしました。
●税金の認識
私は住宅ローン控除のことしか頭になかったため、以下の認識しかありませんでした。
1. 売却した年
それまで受けていた住宅ローン控除が使用できなくなる。
2. 翌年以降
注文住宅の引き渡しを受け、新たな住宅ローンが開始され、再び住宅ローン控除を受けられる。
売却した年は住宅ローン控除が受けられないからと、私は確定申告に行きませんでした。
●見落とした内容
私が見落としたのは「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算」です。一定の要件を満たす必要がありますが、譲渡損失をその年の給与所得から控除できるものでした。私の場合は譲渡損失が500万円くらいあったため、給与所得から控除すると売却した年の所得税だけでなく住民税も支払わなくてよかったのです。したがって50万円くらいは多く税金を払うことになりました。
●アドバイス
確定申告に行くと必ず税金の相談コーナーがあります。大きな取引をしたときは、必ず相談しに行くことをおすすめします。
【参考】マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算
マイホーム(旧居宅)を前年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。これらの特例を「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。








