番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する確定申告書に記載することが義務付けられているマイナンバー(個人番号)。
そんなマイナンバーですが、とある書類への記載が不要になったことが判明しました。なんの書類でしょうか
個人住民税額通知書への記載が不要に
地方自治体が企業へ送る従業員の個人住民税額通知書にマイナンバー制度の個人番号の記載を定めた規則を、12月22日の閣議決定で改正していたことがわかりました。
2018年度から番号記載が不要となります。誤送付による情報漏えいや、通知書を管理する企業側の事務負担が重く、経済界や自治体が不記載とするべきだと主張していました。

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