このページの本文へ

くわしくおしえて確定申告 第22回

「寡婦控除」「寡夫控除」

確定申告をする際に間違いやすい事例とは!? その7

2017年02月03日 09時00分更新

文● 山口/ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 国税庁では、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。

 しっかりと確認して、誤りのないようにしましょう。

『寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ』

 寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」「寡夫控除」が受けられます。

 寡婦、寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下の条件に当てはまる人です。

寡婦
(※次のいずれかに当てはまる人)

(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

 また、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当します。

特定の寡婦
(1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下であること。

寡夫
(※次の3つの要件のすべてに当てはまる人)

(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする子がいること。
 ※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

 なお、それぞれの控除の金額は、寡婦控除が27万円、特定の寡婦控除は35万円、寡夫控除は27万円となります。

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ピックアップ