申告書などの税務関係書類には、その提出する方や配偶者および扶養親族のマイナンバー(個人番号)記載が必要と前回述べましたが、もっと細かく具体的に対象者を示すとなると、一体どういう立場の人が該当するのでしょうか?
A:↓ご覧の5パターン↓
- 申告書等を提出される方
- 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
- 申告書等に記載された青色事業専従者および白色事業専従者
- 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方および当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
- 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)
以上が、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要とされる人たちです。なお、納付書や所得税徴収高計算書については、マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はありません。

この連載の記事
-
第8回
ビジネス
マイナンバーを記載しなくてイイ税務関係書類があるってホント!? -
第7回
ビジネス
マイナンバーはいつから税務関係書類に記載すればいいの? -
第6回
ビジネス
税務署が受理した確定申告書のマイナンバーに誤りが!? 罰則は? -
第5回
ビジネス
確定申告書にマイナンバーを書かなかったら罰則ある? -
第4回
ビジネス
マイナンバー記載の確定申告書を出すとき本人確認する? -
第3回
ビジネス
マイナンバーを書き忘れた確定申告書って、受理してくれるの? -
第1回
ビジネス
2016年分の確定申告、マイナンバーの記載って必要? -
ビジネス
マイナンバーあるあるガイド(目次) - この連載の一覧へ







