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確定申告のやり方ガイド 第27回

仮装・隠蔽があった場合は、無申告加算税に代えて40%の課税

国税庁が公表、確定申告の間違いやすい10の事例!

2016年02月22日 09時00分更新

文● 飯島恵里子/ASCII.jp

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所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告・納税は3月15日が締め切り

 2月16日から確定申告書の受け付けが、とうとう始まった。フリーランスや個人事業主にとっては気が重い時期。しかし確定申告をする必要があるのに提出しなかった場合は無申告加算税、また故意の仮装・隠蔽があった場合は、無申告加算税に代えて40%の課税など、最悪の場合は行政制裁的ともいうべき追加で税金を払わなければいけない事態になりかねない。とにかく、確定申告書の提出が必要な人は正しく3月15日までに提出すべし。

 国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表している。提出期限の間際に慌てるといいことはないので、事例をチェックして正確に申告しよう。

確定申告の時に間違いやすい事例

  1. 国外所得の申告漏れ → 非永住者以外の人は、海外で得た所得を合わせて申告すること
  2. 副収入の申告漏れ → アフィリエイトなどで収入を得ている人は要注意
  3. 一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合
  4. 医療費控除の計算誤り → 薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象外
  5. 寄附金控除の適用漏れ → ふるさと納税ワンストップ特例の適用者であっても、同じ年分の確定申告を行う場合は注意
  6. 地震保険料控除の適用誤り → 地震保険料控除は地震等損害保険契約のみ
  7. 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ → 寡婦、寡夫に該当する人は控除対象
  8. 配偶者特別控除の適用誤り → もしかして合計所得金額が1000万円を超えている?
  9. 基礎控除の記載漏れ → 全ての人が適用する38万円を忘れずに
  10. 復興特別所得税額の記載漏れ → 原則として各年分の所得税額の2.1%

(国税庁 申告相談より)

 各項目の漏れが心配、計算間違いが心配という人は、オンラインで画面に表示に従って金額などを入力すれば、税額などを自動で計算して確定申告書を作成してくれるやよいの白色申告 オンラインやよいの青色申告 オンラインなどのサービスを利用するのも賢明だ。


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