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サクっと解決! マイナンバーにまつわる素朴な疑問 第5回

マイナンバーをコピー・保管できるのは法令に規定された人、用途のみ

マイナンバーは、身分証明書として使ってもいいの?

2016年02月04日 09時00分更新

文● 柳谷智宣 編集●飯島恵里子/ASCII.jp

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顔写真や氏名、住所、生年月日が記載されているので、運転免許証のように身分証明に便利そうだけど……

Q:マイナンバーは、身分証明書として使ってもいいの?

A:マイナンバーのカードには2種類あります。マイナンバーと氏名や住所、生年月日が記載されている「通知カード」と通知カードの情報に加えて、顔写真やICチップが付いている「個人番号カード」です。このうち、「個人番号カード」は身分証明書として利用できることになっています。

 しかしマイナンバーをコピーしたり保管できるのは、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されています。そのため、レンタル店などが顧客管理などのために、個人番号カードの裏にあるマイナンバーを書き写したり、コピーを取ることは禁止されています。

 このようなことが起きないように、個人番号カードは裏面が隠されているビニールケースに入れて交付されています。


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